村上衡器製作所のJCSS質量校正(分銅・おもり)は
品質保証の国際規格であるIS09001の認証を受けた
施設で校正されています。

JCSS index
JCSS分銅校正・おもり校正

校正ランク
拡張不確かさ
校正料金
校正証明書見本(分銅校正・おもり校正)
添付書類

Topic 

分銅校正・おもり校正の拡張不確かさが小さくなり、
これに伴い、ランク2校正でのE2級適合性表明を
2007年11月より開始しました。
JCSSはかり校正

最高測定能力と校正料金[1]−電子式当社
最高測定能力と校正料金[2]−電子式現地
最高測定能力と校正料金[3]−機械式当社
最高測定能力と校正料金[4]−機械式現地
校正証明書見本(はかり校正)

Topic 

機械式はかりのJCSSはかり校正を2007年10月より
開始しました。
質量校正サービスについて

計量法トレーサビリティ制度
登録事業者の概要
質量標準供給体系図






参考資料

IAJapanの紹介
『なぜ校正は必要か』
はかり・分銅の「不確かさ」の求め方について
ISO品質マネジメントシステム要求事項
(株)村上衡器製作所の認定番号はです

当社は、認定基準としてJIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) を用い、認定スキームを
ISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)
及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。0066は、当校正室の認定番号です。

質量校正サービスについて

第1校正室
環境条件
温度
湿度
大気圧

22〜24℃
40〜60%RH
990〜1035hPa

分銅・おもり校正
 (1mg〜20kg範囲ランク1〜4) 

第2校正室
環境条件
温度
湿度
大気圧

18〜28℃
40〜60%RH
990〜1035hPa

分銅・おもり校正
 (1mg〜20kg範囲ランク5)
はかり校正

第3校正室
環境条件
温度
湿度
大気圧

20〜26℃
40〜60%RH
990〜1035hPa

分銅・おもり校正
 (20kg〜1100kg範囲ランク4〜5)
はかり校正

計量法トレーサビリティ制度

昭和26年に公布施行されて以来42年ぶりに全面改正された新計量法は、平成5年11月1日より
施行されました。この法律改正のポイントとしてトレーサビリティ(計量標準供給)制度の創設があり、
この制度の目的とするところは、益々高度化する技術革新に対応する高精度の計量標準の確立と
広く産業界をはじめ各分野へ量及び質にかなう
安定した計量標準を円滑に供給できるシステム
整備することにあります。さらに
供給した計量標準は国家計量標準とのつながりがあることを対外的に証明できます。
具体的には、経済産業大臣が国の基準として国家計量標準(特定標準器)を指定します。そして、
独立行政法人産業技術総合研究所又は国に代わる機関(日本電気計器検定所又は指定校正機関)などが特定標準器による校正等の業務を行い、計量標準を供給します。また独立行政法人製品評価技術基盤機構は校正サービスを行う能力を備えた
「登録事業者」を登録し、この「登録事業者」が一般ユーザーに対し特定標準器で校正された特定二次標準器を用いて計量器の校正等の事業を行うことにより計量標準を供給し、公的に認められた校正証明書を発行する制度です。
椛コ上衡器製作所は、平成8年6月質量区分(分銅・おもり)の「認定事業者」に認定されました。
また、平成15年2月には分銅・おもり校正の認定範囲を1100kgまで拡張し、日本で初めて質量
区分(はかり)の「認定事業者」としても認定されました。
(平成19年7月に「登録事業者」に移行しました。)

登録事業者の概要

登録事業者は独立行政法人製品評価技術基盤機構により登録を受け、一般ユーザーに対して計量器の校正サービス等を行うことで計量標準の供給を行います。登録事業者は、計量器の校正等を適正かつ円滑に行うのに必要な技術能力を持ち、それを維持管理できる体制が整っていることが条件となっております。椛コ上衡器製作所は計量法トレーサビリティ制度の中でお客様に対する校正実施機関としての役割を担い、国家計量標準にトレーサブルであることを証明するロゴマーク(JCSS)付の校正証明書を発行することができます。
JCSSマークの付いた校正証明書であれば、
品質保証のための国際規格(ISO9000シリーズ)による品質管理、品質保証およびGMPに関するバリデーション体系において国際標準とのトレーサビリティを証明する際にも活用することができます。

質量標準供給体系図

図をクリックすると拡大図を表示します

参考資料


(1160KB) IAJapanの紹介
独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 資料より抄録)

(415KB) なぜ校正は必要か』
社団法人日本計量振興協会 JCSS認定事業者部会 資料より抄録)

(194KB) 質量計の管理における、はかり・分銅の「不確かさ」の求め方について




ISO品質マネジメントシステム要求事項

7.6 監視機器及び測定機器の管理
定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定を
明確にすること。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にすること。
組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定ができることを確実
にするプロセスを確立すること。
測定値の正当性が保証されなければならない場合には、測定機器に関し、次の事項を満たすこと。
a)
定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正
又は検証する。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する。
<以下省略>
JIS Q 9001:2000 (ISO 9001:2000)より抄録)


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